ブログを書いているときに著作権は気になることがある。
仕事でも著作権についての知識が必要なことがある。
ということで、入門者向けの『はじめての著作権法』を読んでみた。
目次
はじめに
第1章 著作権の目的
第2章 著作権って何?
第3章 著作権を主張できるのは誰か?
第4章 著作権の"こだわり"守る人格権
第5章 著作財産権① ~無断で〇〇されない権利~
第6章 著作財産権② ~どこまで似ているとアウト?~
第7章 著作隣接権、出版権 ~著作権以外の権利も忘れずに!~
第8章 権利制限規定 ~著作物を無断で〇〇できる場合~
第9章 国際的な保護
第10章 保護期間 ~著作権等はいつまで保護される?~
第11章 侵害の効果、対抗策 ~著作権を侵害するとどうなる?~
第12章 権利処理 ~著作権侵害をしないために~
おわりに
内容
「はじめに」によると、作者はこの本を「著作権法の超・入門書」として書いている。そして、説明はなるべくシンプルにしつつも、基本はしっかりと身に付けられるように配慮されているとのこと。
基本的な知識をしっかり身につけていただけるような記述を心がけたつもりです。とはいえ、あくまで「ざっくりさくっと」がコンセプトですので、気軽に読み進めてください。
「ざっくりさくっと」書かれているこの本の中から、更に重要そうなところを抜粋。
・著作権とは
著作権は、著作権法という法律により認められている特別な権利。著作権は、ざっくり言えば「著作権者」が他人に「著作物」を無断で「利用」されない権利。
・著作権を学ぶにあたり、おさえておくべき五大ポイント(このポイントに配慮して章立てされている)
①著作権が発生する「著作物」とは何か
②著作権を主張できる「著作権者」は誰か
③著作権者に無断でやっていけない利用行為はどういった行為なのか
④著作権者に無断で自由に著作物を利用できるのはどんな場合か
⑤著作権が保護される期間はどのくらいなのか
・著作物とは
思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。(著作権法 第2条)
・著作権は創作と同時に自動的に発生する。特許権などのような申請手続きがいらない。
・著作物を捜索した「著作者」が「著作権」を取得する「著作権者」になるのが原則である。
・著作物を捜索した著作者が取得する「著作権」は、大きく「著作財産権」と「著作者人格権」の2つがある。著作者人格権は第三者に譲渡できない。
ブロガーとして気になる、他者のサイトへのリンクについては以下の記述があった。
単に第三者のサイトにリンクを貼る行為自体は通常著作権法上の問題は生じません。(「無断リンク禁止」と記載されたサイトを見かけますが、法的な効果は甚だ疑問です)。
「おわりに」に、非常に共感できることが書いてあった。これはほんとに重要だと思う。
(著作権問題に限りませんが)巷で流れている情報は不正確なものも少なくありませんので、常に疑い、自分の頭で考えてみてください。
まとめ
著作権法という法律の話なので、難しくなりがちなところを、色々工夫して入門者向けに書かれている。著作権法の内容をなるべくかみ砕き、身近な実例を挙げ、ユーモアも交え、説明されている。
入門書としてはおすすめな本だと思う。
ただ、基本的には「法律」に関する本なので、著作権にあまり興味のない人が気軽に読むのはちょっと大変かもしれない。
ちなみに、翻訳についてはあまりこの本では触れられていなかったと思ったが、著作権法に記述がある。
第二十七条 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。
(↓↓ クリックしてもらえたら励みになります!)
にほんブログ村